先に結論

  1. 10月〜11月に届く「控除証明書」を探します。ハガキか封書で、保険会社や共済から届きます。
  2. 見つからなければ、通帳、クレジットカードの明細、給料明細から、保険料の支払いを探します。
  3. 証明書をなくしていたら、保険会社に再発行を頼みます。
  4. 年末調整に間に合わなくても、あとから確定申告で取り戻せます。

出すといくら戻るかを計算する

控除証明書とは

その年に払った保険料の金額を、保険会社や共済が証明する書類です。「生命保険料控除証明書」「地震保険料控除証明書」という名前で、毎年10月ごろから届きます。

年末調整では、この証明書を会社に出すことで、払った保険料の一部が所得から差し引かれ、税金が戻ります。出さなければ、保険に入っていても税金は戻りません。

入っている保険が控除の対象かどうかは、この証明書が届くかどうかで分かります。

自分の保険を見つける場所

どの保険に入っているか覚えていなくても、お金の出ていく先をたどれば見つかります。

対象になる保険、ならない保険

保険の種類控除
死亡保険、養老保険、学資保険など対象(生命保険料控除)
医療保険、がん保険、介護保険対象(生命保険料控除)
個人年金保険条件を満たせば対象(生命保険料控除)
共済(生命共済、医療共済など)対象(生命保険料控除)
地震保険対象(地震保険料控除)
火災保険だけで、地震保険が付いていないもの対象外
自動車保険対象外
傷害保険対象外
保険期間が5年未満の貯蓄型の保険対象外

地震保険は、自分や家族が住んでいる家と、その家財にかけたものが対象です。迷ったら、証明書が届いているかどうかで判断できます。

証明書が見つからないとき

保険会社や共済に連絡すれば、再発行してもらえます。ホームページ、マイページ、電話のどれかで受け付けていることが多いです。

届くまで日数がかかるので、会社の提出期限より前に頼んでおくと安心です。

年末調整に間に合わなかったら

年末調整で出せなかった保険料控除は、翌年に確定申告をすれば受けられます。税金が戻る申告は、翌年の1月1日から5年間できます。

今年の分をあきらめる必要はありません。証明書が手元に届いてから申告すれば間に合います。

家族が契約している保険

控除を受けられるのは、保険料を実際に払っている人です。契約者が配偶者や親でも、自分が払っていれば自分の控除になります。

ただし、保険金の受取人が、払っている本人か、その配偶者や親族になっている契約に限ります。

いくら戻るのか

戻る額は、年収と払っている保険料で変わります。年収500万円の独身の人が、生命保険に年8万円以上払っている場合、所得税が約2,000円戻ります。医療保険と個人年金も上限まで払っていれば、約6,100円です。このほかに、翌年の住民税も減ります。

自分の条件で計算する

このページについて

参考: 国税庁「生命保険料控除」、 国税庁「生命保険料控除の対象となる保険契約等」、 国税庁「地震保険料控除」、 国税庁「地震保険料控除の対象となる保険や共済の契約」