条件を入れる

1月〜12月の給料とボーナスの合計。去年の源泉徴収票の「支払金額」が目安になります。

高校生は16〜18歳、大学生は19〜22歳の扶養している子。子がいると、生命保険料控除の上限が上がります。

保険料(分かる範囲で)

控除証明書に書かれた1年分の金額か、毎月払っている金額を入れます。分からなければ空欄のままで構いません。自分の保険が分からないとき

円/年

右は契約した時期です。証明書に「新制度」とあれば2012年以降、「旧制度」とあれば2011年以前です。

円/年

2012年以降に契約したもの。2011年以前の契約は、上の生命保険に含めます。

円/年
円/年
詳しく設定する
万円

空欄なら年収の15%(1,000万円を超える分は3%)で概算します。

円/年

自分の口座から払っている分。給料から天引きされている場合は入れません。上の「金額の入れ方」と同じ単位で入れます。

入力した内容は、お使いの端末の中だけで計算します。送信や保存はしません。

12月に戻る所得税の目安

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内訳

保険料控除を出すと、あといくら戻る?

    年収ごとの比較

    年収引かれた税金年末調整後戻る額

    知っておくこと

    • 2026年は、所得税の控除が引き上げられましたが、毎月の給料にはまだ反映されていません。12月の年末調整でまとめて計算し直すので、例年より多く戻ります。
    • 戻るのは、12月か1月の給料と一緒です。
    • 2027年1月からは毎月の天引きが減ります。来年の年末調整では、ここまでは戻りません。
    • 毎月の天引きは概算で引かれているので、実際に戻る額は数千円ほど前後します。
    • 保険料控除は、控除証明書を会社に出さないと反映されません。

    計算の前提

    • 1年を通して同じ会社に勤めていて、年末調整を受ける人を想定しています。年の途中で入社や退職をした場合、給料が2か所からある場合は対象外です。
    • 毎月の給料から引かれた所得税は、基礎控除58万円を前提にした税額表どおりに引かれたものとして計算しています。
    • 年末調整後の税額は、引き上げ後の基礎控除(合計所得489万円以下は104万円)と給与所得控除で計算しています。
    • 所得税には復興特別所得税を含みます。住民税は年末調整では戻りません。保険料控除の分は、翌年6月からの住民税が少し減ります。
    • 住宅ローン控除には対応していません。
    • 結果は目安です。実際の額は勤務先の計算によって変わります。

    参考: 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」、 国税庁「基礎控除」、 国税庁「生命保険料控除」、 国税庁「地震保険料控除」