先に結論
- 10月〜11月に届く「控除証明書」を探します。ハガキか封書で、保険会社や共済から届きます。
- 見つからなければ、通帳、クレジットカードの明細、給料明細から、保険料の支払いを探します。
- 証明書をなくしていたら、保険会社に再発行を頼みます。
- 年末調整に間に合わなくても、あとから確定申告で取り戻せます。
控除証明書とは
その年に払った保険料の金額を、保険会社や共済が証明する書類です。「生命保険料控除証明書」「地震保険料控除証明書」という名前で、毎年10月ごろから届きます。
年末調整では、この証明書を会社に出すことで、払った保険料の一部が所得から差し引かれ、税金が戻ります。出さなければ、保険に入っていても税金は戻りません。
入っている保険が控除の対象かどうかは、この証明書が届くかどうかで分かります。
自分の保険を見つける場所
どの保険に入っているか覚えていなくても、お金の出ていく先をたどれば見つかります。
- 郵便物。10月〜11月に、保険会社や共済から届いたハガキや封書がないか見ます。
- 通帳や銀行のアプリ。毎月、または年に1回、保険会社や共済の名前で引き落としがないか見ます。
- クレジットカードの明細。保険料をカードで払っていることがあります。
- 給料明細。「団体保険」「生命保険料」などの名前で天引きされていないか見ます。会社を通じて入った保険は、会社が金額を把握していることがあります。
- 家族。親が契約して払ってくれている保険や、結婚のときに入った保険がないか聞きます。
- 家を買ったとき、借りたときの書類。火災保険と一緒に地震保険に入っていることがあります。
- 保険会社のマイページやアプリ。契約の内容と、控除証明書の再発行の手続きが載っています。
対象になる保険、ならない保険
| 保険の種類 | 控除 |
|---|---|
| 死亡保険、養老保険、学資保険など | 対象(生命保険料控除) |
| 医療保険、がん保険、介護保険 | 対象(生命保険料控除) |
| 個人年金保険 | 条件を満たせば対象(生命保険料控除) |
| 共済(生命共済、医療共済など) | 対象(生命保険料控除) |
| 地震保険 | 対象(地震保険料控除) |
| 火災保険だけで、地震保険が付いていないもの | 対象外 |
| 自動車保険 | 対象外 |
| 傷害保険 | 対象外 |
| 保険期間が5年未満の貯蓄型の保険 | 対象外 |
地震保険は、自分や家族が住んでいる家と、その家財にかけたものが対象です。迷ったら、証明書が届いているかどうかで判断できます。
証明書が見つからないとき
保険会社や共済に連絡すれば、再発行してもらえます。ホームページ、マイページ、電話のどれかで受け付けていることが多いです。
届くまで日数がかかるので、会社の提出期限より前に頼んでおくと安心です。
年末調整に間に合わなかったら
年末調整で出せなかった保険料控除は、翌年に確定申告をすれば受けられます。税金が戻る申告は、翌年の1月1日から5年間できます。
今年の分をあきらめる必要はありません。証明書が手元に届いてから申告すれば間に合います。
家族が契約している保険
控除を受けられるのは、保険料を実際に払っている人です。契約者が配偶者や親でも、自分が払っていれば自分の控除になります。
ただし、保険金の受取人が、払っている本人か、その配偶者や親族になっている契約に限ります。
いくら戻るのか
戻る額は、年収と払っている保険料で変わります。年収500万円の独身の人が、生命保険に年8万円以上払っている場合、所得税が約2,000円戻ります。医療保険と個人年金も上限まで払っていれば、約6,100円です。このほかに、翌年の住民税も減ります。
このページについて
- 一般的な案内です。個別の契約が控除の対象になるかは、保険会社や共済、勤務先にご確認ください。
- 戻る額の例は、2026年(令和8年分)の所得税で、社会保険料を年収の15%として計算しています。
参考: 国税庁「生命保険料控除」、 国税庁「生命保険料控除の対象となる保険契約等」、 国税庁「地震保険料控除」、 国税庁「地震保険料控除の対象となる保険や共済の契約」